食品営業許可申請書や防火管理者など、飲食店の開業時に必要な許認可とその手続き、および費用をまとめました。
飲食店といっても様々な種類があり、カフェ、バー、丼物、居酒屋、蕎麦屋、カレー、焼き鳥、ラーメン、弁当屋、屋台、レストラン、パン、たこ焼き、唐揚げ、うどん、寿司屋など、食品を調理し設備を設けて客に飲食させる営業を行う事業は、行政上の手続き(許認可)が必要になります。
「食品衛生法」もしくは「東京都食品製造業等取締条例」に基づいた営業の認可をうけることが、食料品の生産や販売をはじめる際には必須となります。
カフェなどで、ケーキ・パンなどを持ち帰りできるようにするには、菓子製造業の申請も必要となります。
食品を取り扱う営業には、食品衛生責任者を施設ごとに設置することが必須です。
食品衛生責任者になるには、6時間以上の養成講習会を受けることが必要不可欠。栄養士や調理師、製菓衛生師、食品衛生管理者などの資格を有していれば、受講は免除となります。
建物全体で従業員も含め30人以上が出入りする場合、消防法により1店舗ごとに防火管理者をおき、管轄の消防署への防火管理選任届出書の提出が必要です。
防火管理者の資格は、1~2日間の講習を受けることで取得可能となっています。
飲食店の中でも特に居酒屋やバーなど、深夜0時を越えての酒類提供には、管轄内の警察署(生活安全課)への届出を、営業開始の10日前までに行う必要があります。
※ラーメン屋などで酒類を提供する営業の場合は不要
生食用かきを提供する場合
生食用かきを提供する場合、食中毒を防止するために届出書が必要です。
ふぐを提供する場合
各都道府県によってふぐ調理師の資格の取得方法が異なりますが、ふぐを取り扱う施設では、必ずふぐ調理師の資格、届出書が必要です。